令和6年度能代市立能代第二中学校
いじめ防止等のための基本的な方針

平成27年4月1日
(平成28年4月1日一部改訂) (平成29年4月1日一部改訂)
                 (令和2年4月1日一部改訂)
                   (令和3年4月1日一部改訂)
                           能代市立能代第二中学校

◎基本方針策定の趣旨
  能代市立能代第二中学校(以下「本校」)は、校訓「自主・不屈・友愛」を 柱とし、「自らを鍛え、志を打ち立てようとする生徒の育成」、「どんな困難も 乗り越えようとする生徒の育成」、「思いやりの心をもち、互いを尊重する生徒 の育成」の3つの基本方針の下、すべての生徒が存在感や所属感をもって毎日 を過ごせる学級集団、強い連帯感をもち学校生活に前向きに取り組む集団づく りを教育活動の重点目標にして取り組んでいる。 
 そのような中にあって、いじめ根絶に向けての取り組みを一層充実させるこ とは、本校の教育の質的向上を図る上でも重要な意味をもつものである。
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心 身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又 は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある、決して許されない行為である。
 「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、本校では、全ての生徒が安心して 学校生活を送るとともに、共に学び合うことができる環境を学校全体で作り上 げることを目指し、学校、家庭、地域その他関係者が連携して、いじめの未然 防止と早期発見、適切な対処を図るための基本方針を定めるものである。

1 いじめ防止に関する基本的な考え方
(1)いじめ問題の克服に向けた基本的な方向
 全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら傍観したり放置したりすることがな いようにするためには、「いじめは許されない行為」であることを、生徒が十分に理解した上で、人権を侵害する不当な行為に毅然とした態度で臨み、いじめ防止について主体的かつ積極的に取り組む姿勢をもつことが大切である。
 また、いじめから生徒を救うためには、「いじめはどの生徒にも、その学校でも、起こりうる」という共通認識の下、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめの問題は学校を含めた社会全体の問題である」という強い意識をもち、生徒との信頼関係に基づいて、それぞれの役割と責任を果たしていかなければならない。
(2)いじめ防止
 いじめ根絶に向けて、心の通い合う人間関係を構築できる社会性を育むためには、教職員と学校関係者、関係機関等が一体となり、継続的な取り組みを進める必要がある。
 その取組を通して、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことを理解させるとともに、豊かな情操や道徳心、互いの人格を尊重し合う態度を育み、生徒がいじめをなくすために主体的に行動するなど、学校や地域全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるように努めなければならない。

(3)いじめの早期発見
 いじめの早期発見は、いじめへの適切な対処の前提となるものであり、周囲の大人たちが組織的な連携体制の下、生徒のわずかな変化にも気付く力を高めることが求められる。
 いじめは大人が気付きにくい形で行われることを認識し、生徒をはじめ周囲の大人が、些細な兆候にもいじめではないかとの疑いをもち、早い段階から積極的にいじめを認知するように努めることが大切である。
 また、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口を生徒及び保護者に周知するなど、生徒等がいじめを訴え、又は通報しやすい体制を整えることにより、学校と家庭、地域、関係機関が連携して、いじめの早期発見に努めるものとする。

(4)いじめへの対処
 いじめの事実が確認された場合には、いじめを受けた生徒やいじめを通報した生徒の安全を確保した上で、いじめを行った生徒に対して適切に指導を行うほか、保護者にも誠実に対応するなど、組織的な対応を行う必要がある。実態を的確に把握し、迅速かつ適切な対応を行うために、学校はいじめに対応するための校内体制及び組織を整備し、教職員はいじめを把握した場合  の対処の在り方について、理解を深めておく必要がある。

(5)家庭、地域、関係機関等との連携
 社会全体で生徒を見守りながら健やかな成長を促すために、学校は、家庭、地域、関係機関等との連携を深める必要がある。PTA組織、学校運営協議会、学校関係者の評価等を活用し、学校や地域のいじめへの対応状況について定期的に協議する機会を設けるほか、各学校が行う体験活動等の充実により、生徒たちが大人と関わる機会を多く設定することは、いじめの未然防止及び早期発見につながるものと考えられる。
 また、警察や児童相談所等との適切な連携を図るため、地域生徒指導研究推進協議会の組織等を活用した情報交換会や連絡会議に参加するなど、平素から情報の共有を図る必要がある。
 教育相談の実施に当たっては、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、医療機関等の専門機関との連携を図るほか、県の「24時間いじめ相談ダイヤル」、「いじめ緊急ホットライン」、「すこやか電話」、「やまびこ電話」、「子どもの人権110番」や市の「風の子電話」等、学校以外の相談窓口についても生徒及び保護者に周知するなど、情報の共有や事案への対応についての連携体制を構築しておく必要が求められる。

2 いじめの防止等のための具体的な取組
(1)本校における取組
 ① 生徒の感謝と思いやりの心、互いの立場や考え方を尊重し合い、社会の一員として共に生きてくことができる開かれた心を育成するために、授業や特別活動、部活動等、全教育活動を通じた道徳教育や好ましい人間関係の形成に資する体験活動等を推進し、豊かな人間性を育み、適切な集団づくりに努めるなど、いじめの未然防止に向けた取組を推進する。
 ② 生徒が主体的に行ういじめ防止等に向けた取組を支援するとともに、「いじめはどの生徒にも、どの学校でも起こりうる」という教職員の共通認識の下、「いじめは決して許さない」という毅然とした態度により、全ての生徒に対して、いじめは人権を侵害する許されない行為であり、法的にも禁止されていることの趣旨を理解させる。
 ③ 国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」及び「能代市いじめ防止基本方針」を参酌し、本校の実情に応じて、いじめ防止等のための学校の基本的な方針を定める。
 ④ 本校において定めた基本的な方針については、各学校の生徒指導の全体的な計画の中に適切に位置づけるほか、生徒、保護者、地域に対しても学校報やホームページ等で積極的に公表し、その理解を得るように努める。
 ⑤ 法第22条の規定に基づき、本校はいじめの防止等に向けて組織的かつ実効的な対処を行うために、管理職、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、学年主任、養護教諭等から成る校内組織を置く。また、必要に応じて生徒支援アドバイザー、風の子電話相談員、スクールカウンセラー等の専門的知識を有する外部人材の活用も検討する。              

 ⑥ いじめは教職員が気付きにくい形で行われていることに留意し、生徒のわずかな変化に対しても、いじめの兆候ではないかとの疑いをもち、職員間の情報交換を密にしながら、早い段階から積極的にいじめを認知するための体制づくりを行う。心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を活用し、教職員のカウンセリング能力等   の向上のために、教職員の校内研修の推進・充実を図る。
 ⑦ 生徒及び保護者が悩みや困りごとを教職員に相談しやすい環境づくりに配慮するとともに、安心して相談できる信頼関係の構築に努める。

 ⑧ いじめについて通報を受けた、又は事実が確認された場合は、特定の職員が抱え込むことなく、速やかに情報を共有し、事実確認や適切な初期対応を組織的に行うとともに、その内容を教育委員会に報告する。      

 ⑨ いじめの事実が確認された場合には、その早期解決及び再発防止に向け、いじめを受けた生徒を守り通すことを前提に、当該生徒及びその保護者に対する支援や、いじめを行った生徒に対する指導及びその保護者に対する助言を組織的に行う。                            

 ⑩ 関係生徒や保護者への支援、指導及び助言は、心理、福祉等に関する専門知識を有する者の協力を得ながら、教育的な配慮に基づいて継続的に行うとともに、いじめを受けた側と行った側との間に争いが生じることのないよう、当該事案に関する情報共有が適切に行われるよう必要な措置を講ずる。

 ⑪ いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、所轄の警察署と連携するなどして対応する。また生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められるときには、直ちに所轄の警察署に通報し、適切に対処する。               ⑫ 発達障害等のある生徒への指導は、特別支援教育に関する校内委員会との連携を図るとともに、必要に応じて外部専門家等の協力を得るなど、当該生徒の特性に応じた対処を図るように配慮する。                                              3 重大事態への対処              

(1) 重大事態の認定、調査組織の設置、報告等

 いじめが重大事態と認められる場合、速やかに市又は学校の下に組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行う。
 法第28条第1項第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当するものとしては、いじめを受けた生徒の状況に着目し、自殺を図った場合、精神疾患を発症した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などが想定される。
 同条同項第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえて年間30日を目安とするが、当該生徒の状況により、適切に判断するものとする。
 本校は、当該事業が重大事態であると認められる場合、速やかに教育委員  会を通じて市長へ事態発生について報告する。             
(2) 調査の主体、組織、方法等

 法第28条第1項において、調査は学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設けて行う旨が規定されているが、学校が調査主体となることにより教育活動に支障が生じるおそれがある場合等においては、市が主体となって調査を行う。
 調査を行う組織については、弁護士、精神科医、学識経験者、スクールカウンセラー、児童生徒支援アドバイザー等の専門知識や経験を有する者で、当該事案の関係者との人間関係を有しない者により構成するなど、調査が公平性、中立性を確保した上で効果的に実施されるように配慮する。調査は、重大事態に対処するとともに、同様の事態の再発防止に向けて行うものであ  るから、重大事態に至る要因となったいじめが、いつ頃から、誰によって行われ、どのような態様であったか、学校がどのように把握し対処したか等の事実関係を可能な限り網羅的に明確にするために行う。
 調査の経過及び結果については適切に記録するとともに、調査によって明らかとなった事実関係等の情報管理には万全を期する。        
(3) 調査結果等の取り扱い       

 調査結果については、市長に報告する。なお、学校が主体となって行った調査の場合は、教育委員会を通じて報告する。
 また、調査によって明らかとなった事実関係、その他必要と認められる情報は、その経過も含め、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し、「能代市個人情報保護条例法」等に十分留意した上で、適時、適切な方法で提供する。
 調査によって確認された事実関係は、関係する生徒やその保護者への継続的な支援、指導、助言等に活用するとともに、重大事案に至った要因、経過、学校の対応等を分析することにより、同様の事態が再度発生することがないように配慮し、指導の改善に活用するようにする。